離婚回避は夫婦問題解決から!


離婚を回避して夫婦の問題を解決するにはどうしたらよいのでしょうか?
離婚を回避する方法を考えて夫婦問題の解決につなげるお手伝い!
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離婚の条件


○離婚する前に決めなければならない条件


財産分与
2人が結婚してから築き上げた財産を平等に分けることをいいます。相続財産などは、2人が分けるべき財産とは別に扱われるようです。預貯金・自 動車・株・マンションなどの不動産をいいます。通常、専業主婦の方が離婚時に請求することができる財産は3分の1〜2分の1くらいといわれています。

未成年の子供の養育
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、どちらの親が子供の養育をするかを離婚時に決定していなくてはなりません。子供を養育するために必要だとされる金額を毎月取り決めして支払うのが一般的です。ただ、この養育費をだんだんと支払わなくなったりする事例が相次いだために 2004年4月から法律が一部変更となって、将来に渡って支払われるべき養育費全額に差し押さえが可能となりました。

子供の面接交渉
子供を引き取ることが出来なかった親は、子供と会う日を決めて面接することができます。これを面接交渉(交流)といいます。普通は、毎月1回などの約束をしておきます。

慰謝料
夫か妻の一方が離婚の原因を作った場合などに、精神的な被害を受けた方が請求する金銭をいいます。不貞行為などがあった場合に支払いをされることが多いようです。

○離婚条件の約束の方法


離婚をする時の約束は、後で守ってもらえなくなることが多いので「揉め事」が耐えません。いちいち裁判をしていては「費用」も「時間」もかかりますから、約束を後日になって反古にされないための工夫が必要です。その方法が離婚協議書の作成と、公正証書の作成です。
  
離婚協議書とは・・・・お互いの約束を私文書として紙に書いて残しておく方法です。法的な拘束力そのものはありませんが、支払いをしてくれないときなどの裁判の材料になります。

公正証書とは・・・離婚協議書に書いてあることに法的拘束力を与える方法です。具体的には、最寄の公証人役場に2人で出向いて約束したことを公正証書にしてもらいます。これで、将来の支払いが滞った場合は裁判をせずに強制執行をすることができます。強制執行とは、相手の給料や、その他の財産を差し押さえて処分できなくすることです。

○話し合いと裁判と、実際はどっちが得か


ずばり、「話し合い」に勝る離婚はありません。まずは、裁判費用がかかりません。それから、弁護士費用もかかりません。ですから、できるだけ「裁判」はしないようにすることが最善の方法であることに間違いはありません。

しかし、「不貞をしたのに認めない」とか、「普通以上に不利な条件」を押し付けて自分を守ろうとする人も実際にいます。ですから、話し合いだけでは解決しないこともあるということは頭においておきましょう。

○話し合いにならなかった時


先ほどもいいましたが、自分の限界と思えるところまでは話し合いで解決するように努力すべきです。しかし、もう話し合いにならないと判断されるときは、家庭裁判所へ出向きます。自分の住んでいるところの家庭裁判所で、申し立てが出来るようになったので、配偶者の暴力などの危険があるときは実家に非難していても大丈夫になりました。

さて、家庭裁判所に行くといきなり「裁判」をすることは許されていません。まず、「調停」の申し立てをします。調停を申し立てるのは、自分で手続きができます。専用の用紙が家庭裁判所においてありますし、ほとんど穴埋め式の簡単な書類なのでこの段階では弁護士さんへ依頼する必要はとくにありません。

また、不貞をやめて家庭へ帰ってきてくれるように依頼をする円満調停というのも同じ用紙を使います。よくわからない人は、家裁の職員さんに聞けば大抵親切に教えてくれます。

調停の申し立てをしますと、約1ヶ月くらいで双方に呼び出しがあります。そこで離婚について話し合いをするのです。

調停で「不貞」があることを申し立てするのであれば、「自分がつけていた日記」「興信所へ依頼した報告書」などを準備しましょう。

調停で離婚することが決まった場合は、「和解離婚」という項目ができましたから、相手の署名捺印がもらえなくても離婚ができるようになりました。

○調停で満足な内容で決めることが出来なかった時


調停で双方が考えている離婚の条件を話し合いますが、どうしても慰謝料や財産の金額で折り合いがつかなければ、いよいよ裁判です。

裁判は、申し立てをする方(原告)が証拠を裁判所へ提出しなければならないというルールがあります。それと、裁判をする場合は、民法の定める離婚原因が相手方にあることが条件になります。ですから、「不貞」「3年以上の生死不明」「悪意の遺棄」などのどの項目に相当する事実があるのかを弁護士さんと話し合って裁判を起こしてください。

ちなみに、「不貞」の証拠には、「原告の日記」「レシート類」「メールのコピー」「興信所の報告書」などを提出します。刑事裁判ではないので、厳密な証拠にこだわらずたくさん数を揃えることに意識を向けた方がいいでしょう。

○不倫相手に責任は追求できるか


不倫相手にも慰謝料の請求という形で責任を追及することはできます。不倫相手とも、話し合いで解決することが望ましいと思います。しかし、話し合いで解決できないときは、地方裁判所での裁判を起こさねばなりません。

配偶者との裁判よりもしっかりとした証拠がないと、状況は不利になると思います。


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